加盟店情報交換制度について

1.加盟店情報交換制度について

 社団法人日本クレジット協会は、割賦販売法第35 条の18 の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けています。
 協会では、認定業務のひとつである利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の加盟会員会社からの登録及び加盟会員会社への提供を同法第35 条の20 及び同法第35条の21 に基づいて、加盟店情報交換センター(以下『センター』という)において運営しております。

2.加盟店等から収集した情報の登録及び利用について

 加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、3.(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、センターへ登録し、センター加盟会員会社によって共同利用します。

3.加盟店情報の共同利用

(1) 共同利用の目的

 割賦販売法第35 条の20 及び第35 条の21 に基づき、センター加盟会員会社における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、加盟会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。

(2) 共同利用する情報の内容

 (1) 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由

 (2) 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由

 (3) 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。

 (4) 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、センター加盟会員会社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。

 (5) 顧客(契約済みのものに限らない)からセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報

 (6) 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。

 (7) センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。

 (8) 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報

 (9) 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)

4.加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)

 包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社

※ センター加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。

ホームページ http://www.j-credit.or.jp/

5.制度に関するお問い合わせ先

 加盟店情報交換制度に関するお問い合わせについては、下記6.加盟店情報交換センターまでお申出ください。

6.運用責任者

社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター

住   所:東京都中央区日本橋小網町14‐1 住友生命日本橋小網町ビル
電話番号:03‐5643‐0011

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